【2025年最新】詐欺に遭わないために知っておきたい!悪徳業者の特徴
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残念なことですが、外壁塗装や屋根の修理に関連した悪徳業者に騙されて工事を契約してしまうケースは年々増加しているようです。
特に屋根の点検をしに来る「点検商法」は、消費者生活センターでの相談件数も多くの割合を占めています。
なぜ騙されてしまうのか不思議に思うかもしれませんが、悪徳業者の手口は人の心理を利用したものが多く、ほとんどの場合、訪問販売という形をとっています。
今回は、そんな悪徳業者の訪問販売での特徴をご紹介したいと思います。
要注意!勝手に敷地内に入ってくる
まず相手との距離を縮めるために、業者は近い距離で会話を始めようとするものです。
家の敷地内にいきなり入ってきたり、断りにくい雰囲気をつくったりする人は要注意かもしれません。
その場では工事を契約しなくても、何度も通って信頼関係を築いてから押し売りするケースも多いので、施主に選ばせないような雰囲気をつくる業者には、最初から警戒心を持つことが大切です。
要注意!軽度の劣化症状を大袈裟に言う
悪徳業者も、全く劣化症状のないところでは営業しにくいものですが、少しでもひび割れや剥がれなどの症状が見えると、そこを突いてくることがあります。
たとえば、「このひび割れは今すぐ工事で修理しないと雨漏りになりますよ」などと大袈裟に言ったりします。
実際には、外壁にできた塗膜のひび割れが劣化症状であることは間違いありませんが、ヘアークラックのような軽微なものであれば今すぐ工事をするほどではありません。
大袈裟に話を盛って、施主を不安にさせるのが悪徳業者の訪問販売の目的です。
要注意!不安や恐怖感を持たせる
物事を大袈裟に言うだけでなく、過度に不安にさせるような説明をしたり、相手に恐怖心を持たせて無理やり屋根にあがったり契約にサインさせたりすることは、特定商取引法に違反します。
訪問販売においても、相手に勧誘を受ける意思があるか、事実と違うことを伝えてないか、など法で禁止されている行為や決められています。
詳しくはこちらの「特定商取引法ガイド」をご覧ください。
↓
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
要注意!最初から見積書が決まっている
もし点検を断って劣化箇所を見てもいないのに、見積書を見せられたりしたらそれは、はっきりと詐欺です。
いくら通常より安い値段だと言われても、絶対に契約しないでください。
ただし、自社の工事の値段がキャンペーンで安くなっている、などの情報を伝えることは違法ではありません。
訪問販売がすべて詐欺や点検商法というわけでないかもしれませんが、急な訪問は断りにくくなったり、焦ったりすることもあるので、絶対にすぐ契約しないようにしましょう。
川口市、さいたま市、戸田市、蕨市で塗装やリフォーム工事をされる方は、ぜひプロペイントへご相談ください。
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