【2024年最新!】外壁塗装で火災保険を利用するなら注意したい3つのポイント
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建物の火災保険に加入している方なら、外壁塗装・屋根塗装に火災保険を適用できる可能性があります。
火災保険は、「火事で損害を受けたときに適用されるもの」というイメージがあるかもしれませんが、実は自然災害でも保険金支払いの対象になるケースもあるんです。
この記事では、火災保険について前もって知っておきたい4つの注意点をご紹介します。
注意点①:契約した保険の全額を受け取れるわけではない
まず、災害による損害を補修するために火災保険を活用する場合でも、全額が補償されるわけではない、ということを覚えておきましょう。
火災保険の目的は、損害を受ける前の状態に回復させるための工事費用を補うことなので、
- 損害前に使用していたより高機能な塗料で塗装する
- 災害ではなく経年劣化による破損であると判断される
などのケースでは、保険による補償が認められない場合があります。
災害による損害かどうかの判断は、「損害鑑定人」と呼ばれる人が現場を調査して決定されるので、対象にならないと判断された額は自己負担になります。
注意点②:火災保険の契約が終了するケースがある
基本的に火災保険には、利用回数の制限はありませんが、一定の条件を満たすと契約が終了してしまうことがあります。
例えば、
- 建物が火災で全損になり、保険の満額を受け取った
- 設定した金額の80%以上を1度に受け取った
場合、契約が終了となるケースが多いようです。
このような条件は保険会社によってルールが違っているので、契約している会社に確認をとってみるのがおすすめです。
注意点③:保険の申請には被害状況の写真が必要!
火災保険を申請する際には、実際に被害を受けた箇所の状況がわかる写真を添付する必要があります。
火災保険が下りるかどうかの判断には、
- 被害を受けた建物が保険に加入している建物かどうか
- 本当に被害箇所の写真かどうか
ということが影響するので、片付けや補修をしてしまう前に、まずは写真を撮って証拠を残しておくのが大切なポイントです。
その場合、詳細な箇所だけでなく、全体図がわかるような写真も撮っておくと、あとで鑑定人が判断しやすくなります。
注意点④:火災保険の適用条件は?Q&Aで簡単にチェックしてみましょう!
火災保険に加入しているなら、行おうとしている屋根・外壁塗装工事に保険金が払われるかどうか、下記のQ&Aで確認しておきましょう。
質問1:屋根・外壁塗装リフォームを行うのは火災などの災害で損害が生じたためですか?
- 「はい」→保険金が支払われる可能性があります
- 「いいえ」→保険金支払いの対象ではありません
火災保険金が支払われるのは、災害によって生じた損害の補修工事のみです。経年劣化や色褪せなど、自然に劣化した屋根・外壁の修復工事は保険金支払いの対象ではありません。
災害による損害の修復であれば、質問2に進んでみましょう。
質問2:被災したのは3年以内ですか?
- 「はい」→保険金が支払われる可能性があります
- 「いいえ」→申請期限を過ぎていて、保険金は支払われない可能性が高いです(大規模な災害による被災を除く)
契約内容は保険会社によって異なる可能性もありますが、一般的に火災保険の申請は被災した日から3年未満です。
大規模な災害の場合には申請期限を3年以上とする保険会社もあるため、詳細を確認してみましょう。
保険金が支払われる可能性があるなら、どんな災害の補修工事が対象になるのか、下記の質問3で確認しましょう。
質問 3:契約している火災保険はどのようなプランですか?
- 「格安プラン」→火災に加えて、落雷・破壊・爆発などによる損害が対象になります
- 「ベーシックプラン」→上記に加えて、給排水設備の事故による損害、外部から何かが衝突・落下して起きた損害などが対象になります
- 「ワイド特約プラン」→上記に加え、水害などによる損害が対象になります
- 「地震保険」→地震による損害が対象になります
災害は【火災<水害<地震】の順番で被災範囲が広くなるため、保険会社も保険金の支払の総額がどんどん多額になっていきます。
そのため、
- 安い保険は火災などに限定
- 広範囲での被災が想定される災害を対象とした保険は高い
という仕組みになっているんですね。
火災保険を契約しているけどどんなプランを把握していない、という場合にはプランの内容を確認しておくことをおすすめします。
保険金の支払いの対象になりそうなら、質問4に進んでみましょう。
質問4:工事金額は「免責金額」以上ですか?
- 「はい」→工事金額から免責金額を差し引いた額が支払われます
- 「いいえ」→保険金の支払いはありません
火災保険の契約には「免責金額」が設定されているはずです。
免責金額とは、保険契約において被保険者が被害を受けた際に、自己負担として支払う金額のこと。
保険会社は、工事金額から免責金額を差し引いた額を被保険者に支払います。
たとえば支払いの対象となる補修工事金額が100万円、免責金額が10万円なら、
- 100万−10万=90万円
が保険会社が支払う金額になります。
まとめ
火災保険については残念ながら正しく理解されていない部分も多く、知識の無さにつけこんだ詐欺も多くあります。
ちょっと面倒でも、まずは自分で契約している保険会社にといあわせるなどして信頼できる情報を集め、確認しておくことが鉄則です。
川口市にお住まいで外壁塗装・屋根塗装を検討中の皆さま、当店プロペイントは長年塗装のプロとして地域の建物を守るお手伝いをさせていただいています。
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