川口市、さいたま市、戸田市、蕨市の外壁塗装・屋根塗装専門店プロペイント クーリングオフとは
こんにちは!さいたま市&川口市の外壁塗装・屋根塗装専門店のプロペイントです。
今日の川口市は気温が低いものの、晴れ間が見えています☀皆様いかがお過ごしでしょうか。
イオンモール川口前川1Fフードコートでは、当社の紹介動画を絶賛放映中☆
もうご覧いただけましたか~?
さて、本日のブログです💡
塗装工事の費用は、お家の劣化状態や大きさ、塗料によって変わるとお伝えしてきました。
ご存じのとおり、塗装の工事は安い買い物ではありません。
「訪問業者に言われるがまま契約を結んでしまったが、考え直したい」
「契約したものの後で悪評を聞き、やっぱり解除したい」・・・
といったことがあるかもしれません。その場合、クーリングオフが適用できます(例外あり)。
本日は、知っておきたい知識・クーリングオフについてお伝えしたいと思います。
クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、
一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
※国民生活センターより抜粋
万が一、「工事が始まっているからできない」などと断られたとしても、国民生活センターへの相談をおすすめします。
クーリングオフが適用されると、すでに始まった工事でも業者の負担において工事前の状態に戻さなければなりません。
クーリングオフの期間は決まっているため、早めに相談し、冷静に判断することが大切です。
クーリングオフについては、当社でも必ず書面でお伝えしている項目です。
お問合せいただければ、悪質業者についての相談も承ります。
実際に、悪質業者の被害に遭い、相談にいらっしゃるお客様も少なくありません。
ぜひ一度、ご相談ください!